都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第14条(弁償額)
前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。
この条文の基本情報
弁償額とは何ですか?
定義弁償額とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第14条に定められた規定で、「前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第14条の条文原文は「前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当…」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第14条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第13条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第14条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。