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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第13条(弁償)

部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。

この条文の基本情報

弁償とは何ですか?

定義弁償とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第13条に定められた規定で、「部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第13条(弁償)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第13条の条文原文は「部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。」で始まります。
  3. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第13条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第12条です。
  6. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第13条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014
  • 本サイト収録都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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