都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第15条(亡失又は損傷等の報告)
警察本部長は、財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたと認めるときは、直ちに部局長等に報告しなければならない。
この条文の基本情報
亡失又は損傷等の報告とは何ですか?
定義亡失又は損傷等の報告とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条に定められた規定で、「警察本部長は、財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたと認めるときは、直ちに部局長等に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条(亡失又は損傷等の報告)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条の条文原文は「警察本部長は、財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたと認めるときは、直ちに部局長等に報告しなければならない。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第14条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。