都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第16条(実地監査等)
- 警察庁長官は、部局長等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた財産等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。
- 2.部局長等は、警察本部長に対し、無償使用させた財産等について毎年度一回検査を行なうものとし、その他必要と認めるときは、検査を行ない、所要の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
実地監査等とは何ですか?
定義実地監査等とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条に定められた規定で、「警察庁長官は、部局長等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた財産等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条(実地監査等)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条の条文原文は「警察庁長官は、部局長等に対し、随時、所部の職員を派遣して無償使用させた財産等について実地監査を行ない、及び必要な指示をすることができる。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第15条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。