都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第17条(けん銃の取扱い)
けん銃の取扱いについては、この府令の定めによるもののほか、国家公安委員会規則で定めるところによる。
この条文の基本情報
けん銃の取扱いとは何ですか?
定義けん銃の取扱いとは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第17条に定められた規定で、「けん銃の取扱いについては、この府令の定めによるもののほか、国家公安委員会規則で定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第17条(けん銃の取扱い)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第17条の条文原文は「けん銃の取扱いについては、この府令の定めによるもののほか、国家公安委員会規則で定めるところによる。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第17条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/17
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。