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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第7条(建物の区分所有)

警察本部長は、前条の規定により無償使用する建物に増築する場合には、既設建物との間に明確に区分所有ができるような処置を講じなければならない。

この条文の基本情報

建物の区分所有とは何ですか?

定義建物の区分所有とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条に定められた規定で、「警察本部長は、前条の規定により無償使用する建物に増築する場合には、既設建物との間に明確に区分所有ができるような処置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条(建物の区分所有)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条の条文原文は「警察本部長は、前条の規定により無償使用する建物に増築する場合には、既設建物との間に明確に区分所有ができるような処置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第6条です。
  6. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014
  • 本サイト収録都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/7

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