都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第6条(現状変更等)
- 警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。
- 一当該財産の所在地名及び地番
- 二新増築その他現状を変更しようとする理由
- 三用途及び利用計画
- 四新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。)
- 五予定価格
- 六予算額及び経費の支出科目
- 七案内図、配置図及び建物図
- 八その他参考となるべき事項
- 2.部局長は、前項の申請書を受理したときは、使用目的に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ警察庁長官の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
現状変更等とは何ですか?
定義現状変更等とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第6条に定められた規定で、「警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第6条(現状変更等)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第6条の条文原文は「警察本部長は、無償使用する財産について都道府県が支弁する経費をもつて現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならな…」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第6条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第5条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第6条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。