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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第8条(保管の原則)

物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、警察本部長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。

この条文の基本情報

保管の原則とは何ですか?

定義保管の原則とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条に定められた規定で、「物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条(保管の原則)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条の条文原文は「物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県警察において使用させることをいう。」で始まります。
  3. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第7条です。
  6. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014
  • 本サイト収録都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/8

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