都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第9条(出納命令)
警察本部長は、物品を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
この条文の基本情報
出納命令とは何ですか?
定義出納命令とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条に定められた規定で、「警察本部長は、物品を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条(出納命令)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条の条文原文は「警察本部長は、物品を出納させようとするときは、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。」で始まります。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第8条です。
- 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014 - 本サイト収録
都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。