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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第10条(供用不適品の処理)

  1. 警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において支出負担行為事務を行なう職員に対し、修繕又は改造の請求をしなければならない。
  2. 2.警察本部長は、供用できない物品があると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。

この条文の基本情報

供用不適品の処理とは何ですか?

定義供用不適品の処理とは、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第10条に定められた規定で、「警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第10条(供用不適品の処理)は、日本の都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第10条の条文原文は「警察本部長は、その保管中の物品のうち供用できないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、当該経費の負担区分に従い物品管理官又は都道府県において…」で始まります。
  3. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第10条の前の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第9条です。
  6. 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第10条の次の条は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002014
  • 本サイト収録都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002014/10

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