特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第2条(手当額の改定の請求及び届出)
- 法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第一号から第三号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第二号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
- 一戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
- 二前条第二号に掲げる書類等
- 三前条第三号から第五号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類
この条文の基本情報
手当額の改定の請求及び届出とは何ですか?
定義手当額の改定の請求及び届出とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条(手当額の改定の請求及び届出)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児がある…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条は第一章 認定の請求及び届出等に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100038/2