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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第3条

手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第五号)を都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条は第一章 認定の請求及び届出等に置かれています。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和39年8月28日です。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第2条です。
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100038/3

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