特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第4条(所得状況の届出)
受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
所得状況の届出とは何ですか?
定義所得状況の届出とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条(所得状況の届出)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条は第一章 認定の請求及び届出等に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100038/4