鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第1条の2(衛生管理士の資格)
- 法第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一医師、歯科医師または薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
- 二学校教育法による大学または高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
- 三厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
この条文の基本情報
衛生管理士の資格とは何ですか?
定義衛生管理士の資格とは、鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の2に定められた規定で、「法第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の2(衛生管理士の資格)は、日本の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令に含まれる条文です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の2の条文原文は「法第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とす…」で始まります。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の公布日は昭和39年9月30日です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の2の前の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の2の次の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の3です。
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- 正式書式
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002400002 - 本サイト収録
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002400002/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。