鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第1条の3(設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)
- 法第四十五条において準用する法第十九条の厚生労働省令、経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一発起人の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
- 二役員となるべき者の氏名および住所
- 三定款ならびに創立総会の会議の日時および場所についての公告に関する事項
- 四創立総会の議事の経過
- 五会員となる旨の申出をした事業主および事業主の団体の数
- 六会員となる旨の申出をした事業主が鉱業に常時使用する労働者の総数
この条文の基本情報
設立の認可の申請の書面に記載すべき事項とは何ですか?
定義設立の認可の申請の書面に記載すべき事項とは、鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の3に定められた規定で、「法第四十五条において準用する法第十九条の厚生労働省令、経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の3(設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)は、日本の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令に含まれる条文です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の3の条文原文は「法第四十五条において準用する法第十九条の厚生労働省令、経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の公布日は昭和39年9月30日です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の3の前の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の2です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第1条の3の次の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第2条です。
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- 正式書式
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002400002 - 本サイト収録
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002400002/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。