鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第4条(定款の変更の認可の申請)
- 法第四十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
- 一変更の内容および理由
- 二変更の議決をした総会または総代会の議事の経過
この条文の基本情報
定款の変更の認可の申請とは何ですか?
定義定款の変更の認可の申請とは、鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第4条に定められた規定で、「法第四十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第4条(定款の変更の認可の申請)は、日本の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令に含まれる条文です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第4条の条文原文は「法第四十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。」で始まります。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の公布日は昭和39年9月30日です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第4条の前の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第3条です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第4条の次の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002400002 - 本サイト収録
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002400002/4
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。