鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第5条(解散の届出)
法第五十条において準用する法第三十二条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第5条に定められた規定で、「法第五十条において準用する法第三十二条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第5条(解散の届出)は、日本の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令に含まれる条文です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第5条の条文原文は「法第五十条において準用する法第三十二条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。」で始まります。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の公布日は昭和39年9月30日です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第5条の前の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第4条です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第5条の次の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第6条です。
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- 正式書式
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002400002 - 本サイト収録
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002400002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。