小規模企業共済法 第11条(欠格)
故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
この条文の基本情報
欠格とは何ですか?
定義欠格とは、小規模企業共済法第11条に定められた規定で、「故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第11条(欠格)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第11条の条文原文は「故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。」で始まります。
- 小規模企業共済法第11条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第11条の前の条は小規模企業共済法第10条です。
- 小規模企業共済法第11条の次の条は小規模企業共済法第12条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/11