小規模企業共済法 第10条(遺族の範囲及び順位)
- 第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
- 一配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
- 二子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
- 三前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
- 四子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
- 五孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの
- 2.共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
- 3.前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
この条文の基本情報
遺族の範囲及び順位とは何ですか?
定義遺族の範囲及び順位とは、小規模企業共済法第10条に定められた規定で、「第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第10条(遺族の範囲及び順位)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第10条の条文原文は「第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 小規模企業共済法第10条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第10条の前の条は小規模企業共済法第9条の4です。
- 小規模企業共済法第10条の次の条は小規模企業共済法第11条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/10