小規模企業共済法 第9条の4
- 機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
- 一共済契約者が死亡したとき1相続人2
- 二共済契約者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき1その者2
- 2.現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第9条の4は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第9条の4の条文原文は「機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生…」で始まります。
- 小規模企業共済法第9条の4は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第9条の4の前の条は小規模企業共済法第9条の3です。
- 小規模企業共済法第9条の4の次の条は小規模企業共済法第10条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/9_4