小規模企業共済法 第15条(譲渡し等の禁止)
共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
譲渡し等の禁止とは何ですか?
定義譲渡し等の禁止とは、小規模企業共済法第15条に定められた規定で、「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第15条(譲渡し等の禁止)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第15条の条文原文は「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定に…」で始まります。
- 小規模企業共済法第15条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第15条の前の条は小規模企業共済法第14条です。
- 小規模企業共済法第15条の次の条は小規模企業共済法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/15