小規模企業共済法 第16条(共済金等の返還)
偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
この条文の基本情報
共済金等の返還とは何ですか?
定義共済金等の返還とは、小規模企業共済法第16条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第16条(共済金等の返還)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第16条の条文原文は「偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金等を返還させることができる。」で始まります。
- 小規模企業共済法第16条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第16条の前の条は小規模企業共済法第15条です。
- 小規模企業共済法第16条の次の条は小規模企業共済法第16条の2です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/16