小規模企業共済法 第16条の2(共済金等からの控除等)
機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という。)第十五条第二項第八号の規定による共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する貸付けに係る貸付金若しくは利子で弁済を受けるべきものがあるときは、機構は、当該共済金等からこれらを控除することができる。
この条文の基本情報
共済金等からの控除等とは何ですか?
定義共済金等からの控除等とは、小規模企業共済法第16条の2に定められた規定で、「機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第16条の2(共済金等からの控除等)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第16条の2の条文原文は「機構が共済契約者、その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含…」で始まります。
- 小規模企業共済法第16条の2は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第16条の2の前の条は小規模企業共済法第16条です。
- 小規模企業共済法第16条の2の次の条は小規模企業共済法第16条の3です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/16_2