小規模企業共済法 第17条(掛金の納付)
- 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。
- 2.毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
- 3.共済契約者は、第一項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
この条文の基本情報
掛金の納付とは何ですか?
定義掛金の納付とは、小規模企業共済法第17条に定められた規定で、「共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第17条(掛金の納付)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第17条の条文原文は「共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同…」で始まります。
- 小規模企業共済法第17条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第17条の前の条は小規模企業共済法第16条の3です。
- 小規模企業共済法第17条の次の条は小規模企業共済法第18条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/17