小規模企業共済法 第2条(定義)
- この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 四前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前三号に掲げる個人を除く。)
- 五常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第七号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
- 六常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
- 七常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員
- 八特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第一号から第三号までに掲げる個人又は前三号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
- 2.この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
- 3.この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小規模企業共済法第2条に定められた規定で、「この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第2条(定義)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第2条の条文原文は「この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」で始まります。
- 小規模企業共済法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第2条の前の条は小規模企業共済法第1条です。
- 小規模企業共済法第2条の次の条は小規模企業共済法第3条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/2