小規模企業共済法 第3条(契約の締結)
- 小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
- 2.個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号のいずれかに掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
- 一個人たる小規模企業者としての地位
- 二会社等の役員たる小規模企業者としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
- 3.二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
- 4.現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。ただし、その者に当該共済契約に係る第九条第一項各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
- 5.機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。
- 一共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
- 二共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
契約の締結とは何ですか?
定義契約の締結とは、小規模企業共済法第3条に定められた規定で、「小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第3条(契約の締結)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第3条の条文原文は「小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。」で始まります。
- 小規模企業共済法第3条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第3条の前の条は小規模企業共済法第2条です。
- 小規模企業共済法第3条の次の条は小規模企業共済法第4条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/3