小規模企業共済法 第4条
- 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
- 2.掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第4条は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第4条の条文原文は「共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。」で始まります。
- 小規模企業共済法第4条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第4条の前の条は小規模企業共済法第3条です。
- 小規模企業共済法第4条の次の条は小規模企業共済法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/4