小規模企業共済法 第5条(契約の申込み)
共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
契約の申込みとは何ですか?
定義契約の申込みとは、小規模企業共済法第5条に定められた規定で、「共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第5条(契約の申込み)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第5条の条文原文は「共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければな…」で始まります。
- 小規模企業共済法第5条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第5条の前の条は小規模企業共済法第4条です。
- 小規模企業共済法第5条の次の条は小規模企業共済法第6条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/5