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小規模企業共済法 第6条(契約の成立)

共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

この条文の基本情報

契約の成立とは何ですか?

定義契約の成立とは、小規模企業共済法第6条に定められた規定で、「共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小規模企業共済法第6条(契約の成立)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
  2. 小規模企業共済法第6条の条文原文は「共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。」で始まります。
  3. 小規模企業共済法第6条は第二章 共済契約に置かれています。
  4. 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
  5. 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小規模企業共済法第6条の前の条は小規模企業共済法第5条です。
  7. 小規模企業共済法第6条の次の条は小規模企業共済法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102
  • 本サイト収録小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/6

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