小規模企業共済法 第7条(契約の解除)
- 機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
- 2.機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
- 一共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
- 二共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。
- 3.共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
- 4.共済契約者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。
- 一個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。
- 二会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第九条第一項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
- 5.共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
この条文の基本情報
契約の解除とは何ですか?
定義契約の解除とは、小規模企業共済法第7条に定められた規定で、「機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第7条(契約の解除)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第7条の条文原文は「機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。」で始まります。
- 小規模企業共済法第7条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第7条の前の条は小規模企業共済法第6条です。
- 小規模企業共済法第7条の次の条は小規模企業共済法第8条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/7