小規模企業共済法 第8条(掛金月額の変更)
- 機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
- 2.前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
- 3.第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
この条文の基本情報
掛金月額の変更とは何ですか?
定義掛金月額の変更とは、小規模企業共済法第8条に定められた規定で、「機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第8条(掛金月額の変更)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第8条の条文原文は「機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。」で始まります。
- 小規模企業共済法第8条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第8条の前の条は小規模企業共済法第7条です。
- 小規模企業共済法第8条の次の条は小規模企業共済法第9条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/8