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地方住宅供給公社法 第12条(役員の職務及び権限)

  1. 理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
  3. 3.監事は、地方公社の業務を監査する。
  4. 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣若しくは設立団体の長に意見を提出することができる。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限とは何ですか?

定義役員の職務及び権限とは、地方住宅供給公社法第12条に定められた規定で、「理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第12条(役員の職務及び権限)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第12条の条文原文は「理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第12条は第三章 役員及び職員に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第12条の前の条は地方住宅供給公社法第11条です。
  7. 地方住宅供給公社法第12条の次の条は地方住宅供給公社法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/12

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