(役員)
第11条
地方公社に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
(役員)
地方公社に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。
2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
3監事は、地方公社の業務を監査する。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣若しくは設立団体の長に意見を提出することができる。
(役員の任命)
理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
2理事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
役員の任期は、四年をこえることができない。
2役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二職務上の義務違反があるとき。
(代表権の制限)
地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。
(代理人の選任)
理事長は、理事又は地方公社の職員のうちから、地方公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
地方公社の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)