ブックマーク無料で登録

地方住宅供給公社法 第五章 財務及び会計

第29条〜第35条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方住宅供給公社法第五章 財務及び会計は、第29条〜第35条の全 8 条で構成されています。
  2. 地方住宅供給公社法第五章 財務及び会計が属する地方住宅供給公社法の法令番号は昭和四十年法律第百二十四号です。
  3. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第29条

地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

(会計区分)

第30条

地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。

2住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。

(決算)

第31条

地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

(財務諸表及び業務報告書)

第32条

地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。

2地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

(利益及び損失の処理)

第33条

地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(債券)

第33条の2

地方公社は、債券を発行することができる。

(余裕金の運用)

第34条

地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金

三その他国土交通省令で定める方法

(国土交通省令への委任)

第35条

この法律に規定するもののほか、地方公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

地方住宅供給公社法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる