地方住宅供給公社法 第32条(財務諸表及び業務報告書)
- 地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。
- 2.地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表及び業務報告書とは何ですか?
定義財務諸表及び業務報告書とは、地方住宅供給公社法第32条に定められた規定で、「地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第32条(財務諸表及び業務報告書)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第32条の条文原文は「地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第32条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第32条の前の条は地方住宅供給公社法第31条です。
- 地方住宅供給公社法第32条の次の条は地方住宅供給公社法第33条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/32