地方住宅供給公社法 第31条(決算)
地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
この条文の基本情報
決算とは何ですか?
定義決算とは、地方住宅供給公社法第31条に定められた規定で、「地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第31条(決算)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第31条の条文原文は「地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第31条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第31条の前の条は地方住宅供給公社法第30条です。
- 地方住宅供給公社法第31条の次の条は地方住宅供給公社法第32条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/31