地方住宅供給公社法 第30条(会計区分)
- 地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。
- 2.住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。
この条文の基本情報
会計区分とは何ですか?
定義会計区分とは、地方住宅供給公社法第30条に定められた規定で、「地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第30条(会計区分)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第30条の条文原文は「地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第30条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第30条の前の条は地方住宅供給公社法第29条です。
- 地方住宅供給公社法第30条の次の条は地方住宅供給公社法第31条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/30