地方住宅供給公社法 第29条(事業年度)
地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、地方住宅供給公社法第29条に定められた規定で、「地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第29条(事業年度)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第29条の条文原文は「地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第29条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第29条の前の条は地方住宅供給公社法第28条です。
- 地方住宅供給公社法第29条の次の条は地方住宅供給公社法第30条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/29