地方住宅供給公社法 第28条(地方公共団体の長の意見の聴取)
地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の長の意見の聴取とは何ですか?
定義地方公共団体の長の意見の聴取とは、地方住宅供給公社法第28条に定められた規定で、「地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第28条(地方公共団体の長の意見の聴取)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第28条の条文原文は「地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第28条は第四章 業務に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第28条の前の条は地方住宅供給公社法第27条です。
- 地方住宅供給公社法第28条の次の条は地方住宅供給公社法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/28