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地方住宅供給公社法 第四章 業務

第21条〜第28条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方住宅供給公社法第四章 業務は、第21条〜第28条の全 8 条で構成されています。
  2. 地方住宅供給公社法第四章 業務が属する地方住宅供給公社法の法令番号は昭和四十年法律第百二十四号です。
  3. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第21条

地方公社は、第一条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。

2前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については、国土交通省令で定める。

3地方公社は、第一条の目的を達成するため、第一項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。

一住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

二住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

三市街地において地方公社が行う住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

四住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

五地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

七水面埋立事業を施行すること。

八第一項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。

4地方公社は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第一項の規定により、設立団体以外の地方公共団体が事業主体(同法第二条第十六号の事業主体をいう。)である公営住宅(同法第二条第二号の公営住宅をいう。)又は共同施設(同法第二条第九号の共同施設をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。

第二十二条

第22条

地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。

(住宅の積立分譲に関する契約)

第23条

地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。

2住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財産の上に先取特権を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(住宅の建設等の基準)

第24条

地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。

(業務の委託)

第25条

地方公社は、国土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。

(業務方法書)

第26条

地方公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。

2地方公社は、業務方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(事業計画及び資金計画)

第27条

地方公社は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(地方公共団体の長の意見の聴取)

第28条

地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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