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地方住宅供給公社法 第八章 雑則

第43条〜第47条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方住宅供給公社法第八章 雑則は、第43条〜第47条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方住宅供給公社法第八章 雑則が属する地方住宅供給公社法の法令番号は昭和四十年法律第百二十四号です。
  3. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(共同設立)

第43条

次の各号の一に掲げる都道府県又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設立することができる。

一二以上の都道府県

二二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市

三一の都道府県及びその区域内の第八条の市

2前項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項中「国土交通大臣若しくは設立団体の長」とあり、第二十七条若しくは第三十二条第一項中「設立団体の長」とあり、又は第四十条第一項、第四十一条若しくは第四十二条第一項中「国土交通大臣又は設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とし、第四十一条ただし書及び第四十二条第一項後段の規定は、適用せず、前項第三号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項、第二十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項、第四十一条又は第四十二条第一項中「設立団体の長」とあるのは、「都道府県知事」とする。

3前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十七条の規定により事業計画及び資金計画の承認の申請に係る処分をしようとするときは、それぞれ設立団体の長又は設立団体たる市の長の意見を聴かなければならない。

(権限の委任)

第43条の2

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(都道府県知事等の経由)

第44条

第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、国土交通省令で定めるところにより、市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。

2都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

3第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(沖縄振興開発金融公庫の融資)

第45条

沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。

(非課税)

第46条

地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。

2第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。

(他の法令の準用)

第47条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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