地方住宅供給公社法 第47条(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、地方住宅供給公社法第47条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第47条(他の法令の準用)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第47条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第47条は第八章 雑則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第47条の前の条は地方住宅供給公社法第46条です。
- 地方住宅供給公社法第47条の次の条は地方住宅供給公社法第48条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/47