地方住宅供給公社法 第46条(非課税)
- 地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。
- 2.第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、地方住宅供給公社法第46条に定められた規定で、「地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第46条(非課税)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第46条の条文原文は「地方公社が、設立の際、直接その本来の業務の用に供する不動産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動産取得税を課することができない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第46条は第八章 雑則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第46条の前の条は地方住宅供給公社法第45条です。
- 地方住宅供給公社法第46条の次の条は地方住宅供給公社法第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/46