地方住宅供給公社法 第45条(沖縄振興開発金融公庫の融資)
沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。
この条文の基本情報
沖縄振興開発金融公庫の融資とは何ですか?
定義沖縄振興開発金融公庫の融資とは、地方住宅供給公社法第45条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第45条(沖縄振興開発金融公庫の融資)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第45条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについ…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第45条は第八章 雑則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第45条の前の条は地方住宅供給公社法第44条です。
- 地方住宅供給公社法第45条の次の条は地方住宅供給公社法第46条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/45