地方住宅供給公社法 第44条(都道府県知事等の経由)
- 第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、国土交通省令で定めるところにより、市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。
- 2.都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
- 3.第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
都道府県知事等の経由とは何ですか?
定義都道府県知事等の経由とは、地方住宅供給公社法第44条に定められた規定で、「第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第44条(都道府県知事等の経由)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第44条の条文原文は「第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第44条の前の条は地方住宅供給公社法第43条の2です。
- 地方住宅供給公社法第44条の次の条は地方住宅供給公社法第45条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/44