地方住宅供給公社法 第48条(罰則)
- 第四十条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.地方公社の役員、清算人又は職員がその地方公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その地方公社に対して同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、地方住宅供給公社法第48条に定められた規定で、「第四十条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第48条(罰則)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第48条の条文原文は「第四十条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をし…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第48条は第九章 罰則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第48条の前の条は地方住宅供給公社法第47条です。
- 地方住宅供給公社法第48条の次の条は地方住宅供給公社法第49条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/48