地方住宅供給公社法 第49条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
- 三第二十一条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四第三十条、第三十三条、第三十四条又は第三十八条の規定に違反したとき。
- 五第三十二条の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
- 六第三十七条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 七第三十七条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
- 八第三十七条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 九第四十一条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第49条は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第49条は第九章 罰則に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第49条の前の条は地方住宅供給公社法第48条です。
- 地方住宅供給公社法第49条の次の条は地方住宅供給公社法第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/49