(罰則)
第48条
第四十条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2地方公社の役員、清算人又は職員がその地方公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その地方公社に対して同項の刑を科する。
(罰則)
第四十条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2地方公社の役員、清算人又は職員がその地方公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その地方公社に対して同項の刑を科する。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
三第二十一条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四第三十条、第三十三条、第三十四条又は第三十八条の規定に違反したとき。
五第三十二条の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
六第三十七条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
七第三十七条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
八第三十七条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
九第四十一条の規定による命令に違反したとき。
第五十条
第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)