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地方住宅供給公社法 第七章 監督

第40条〜第42条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方住宅供給公社法第七章 監督は、第40条〜第42条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方住宅供給公社法第七章 監督が属する地方住宅供給公社法の法令番号は昭和四十年法律第百二十四号です。
  3. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第40条

国土交通大臣又は設立団体の長は、必要があると認めるときは、地方公社に対して業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員をして地方公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令)

第41条

国土交通大臣又は設立団体の長は、地方公社の業務の健全な運営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護するため必要があると認めるときは、地方公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。ただし、国土交通大臣は、設立団体の長が必要な命令をすることを怠つていると認めた場合に限り、その命令をすることができる。

(違法行為に対する措置)

第42条

国土交通大臣又は設立団体の長は、第四十条第一項の規定により報告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業務又は会計がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業務方法書、事業計画若しくは資金計画に違反すると認めるときは、その地方公社に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、業務の全部又は一部の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

2国土交通大臣は、地方公社が前項の規定による命令に従わなかつた場合において、やむをえないと認めるときは、第九条の規定による認可を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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