地方住宅供給公社法 第41条(監督命令)
国土交通大臣又は設立団体の長は、地方公社の業務の健全な運営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護するため必要があると認めるときは、地方公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。ただし、国土交通大臣は、設立団体の長が必要な命令をすることを怠つていると認めた場合に限り、その命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、地方住宅供給公社法第41条に定められた規定で、「国土交通大臣又は設立団体の長は、地方公社の業務の健全な運営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護するため必要があると認めるときは、地方公社に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第41条(監督命令)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第41条の条文原文は「国土交通大臣又は設立団体の長は、地方公社の業務の健全な運営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護するため必要があると認めるときは、地方公社に対し…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第41条は第七章 監督に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第41条の前の条は地方住宅供給公社法第40条です。
- 地方住宅供給公社法第41条の次の条は地方住宅供給公社法第42条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/41